2013年04月22日
起業知識あれこれ ~個人と法人編~ その2
こんばんは。起業家志望うえはらです。
前回は起業準備あれこれと称して事業を開始する形態として「個人(事業主)」「法人」の概要についてアップました。
今回は「個人」について深堀していきます。
1.手続き
・特別な手続きがなく税務署に「開業届」を提出するだけで事業を開始できる。
・従業員を雇用した場合は、1か月以内に給与支払事務所についての開設等届出を提出する。
・従業員を1人以上を雇った場合は、10日以内に労働保険(雇用保険、労働災害補償保険)関係のを届出を提出する。
・従業員を5人以上雇った場合は、5日以内に健康保険や厚生年金保険の新規適用届を提出する。
ただし、特定業種によっては強制起用とならないケースもある。
・会社員だった方は健康保険や年金について切り替えが必要。
2.税金
・支払う税金の種類は「所得税」「消費税」「個人事業税」「住民税」がある。
・所得税は個人事業主は所得に応じた課税が適用される。
・「消費税」は1千万円以下、「個人事業税」は290万円以下は免除。
・「青色申告」により節税が可能。
・「法人」と違って「交際費」はすべて経費として計上可能。
3.その他
・複数の営業ごとに複数の「商号」を持つことが可能。
・「○○会社」とつく名前の称号は使用不可。
・仮に事業失敗した場合は事業主がすべて責任を負う(無限責任)。
以上、ざっくり今わかっていることと、ネット上から調べたことなどなどを記載してみました。
これから「個人事業主」として起業する方のお役に立てば幸いです。
※内容については平成25年4月現在。
※内容を確認して記載していますが、誤りがある場合は訂正しますので連絡をいただけたら幸いです。
以上、起業家志望うえはらでした。
前回は起業準備あれこれと称して事業を開始する形態として「個人(事業主)」「法人」の概要についてアップました。
今回は「個人」について深堀していきます。
1.手続き
・特別な手続きがなく税務署に「開業届」を提出するだけで事業を開始できる。
・従業員を雇用した場合は、1か月以内に給与支払事務所についての開設等届出を提出する。
・従業員を1人以上を雇った場合は、10日以内に労働保険(雇用保険、労働災害補償保険)関係のを届出を提出する。
・従業員を5人以上雇った場合は、5日以内に健康保険や厚生年金保険の新規適用届を提出する。
ただし、特定業種によっては強制起用とならないケースもある。
・会社員だった方は健康保険や年金について切り替えが必要。
2.税金
・支払う税金の種類は「所得税」「消費税」「個人事業税」「住民税」がある。
・所得税は個人事業主は所得に応じた課税が適用される。
・「消費税」は1千万円以下、「個人事業税」は290万円以下は免除。
・「青色申告」により節税が可能。
・「法人」と違って「交際費」はすべて経費として計上可能。
3.その他
・複数の営業ごとに複数の「商号」を持つことが可能。
・「○○会社」とつく名前の称号は使用不可。
・仮に事業失敗した場合は事業主がすべて責任を負う(無限責任)。
以上、ざっくり今わかっていることと、ネット上から調べたことなどなどを記載してみました。
これから「個人事業主」として起業する方のお役に立てば幸いです。
※内容については平成25年4月現在。
※内容を確認して記載していますが、誤りがある場合は訂正しますので連絡をいただけたら幸いです。
以上、起業家志望うえはらでした。
この記事へのコメント
こんばんわ(^^)
とても参考になる情報ありがとうございます。
為になりました(*^-^*)
とても参考になる情報ありがとうございます。
為になりました(*^-^*)
Posted by @いずんこ
at 2013年04月23日 02:05

>いずんこさん
コメントありがとうございます。
私もまだまだ勉強中ですが、これから起業を考える方の役に立てば幸いです。
ありがとうございました♪
コメントありがとうございます。
私もまだまだ勉強中ですが、これから起業を考える方の役に立てば幸いです。
ありがとうございました♪
Posted by 起業家志望 うえはら
at 2013年04月23日 12:25
