2013年04月20日
起業知識あれこれ ~個人と法人編~
こんばんは。起業家志望うえはらです。
最近、数名の経営者の方とお話しする機会がありました。
キャリアは様々ですが、最近起業された方とお話した中で、
「何も知らない状態からスタートする場合、何から手を付けたらいいかさっぱりだったよ。自分で調べたり人に聞いたりするけど、やることが後から後から湧いてきて、事業開始してからも大変だよ」
なんて話をしてくれました。
ほかの経営者も事業を開始して知ったことも多くて、事業開始する前に知っとくべきことが多いと話してくれました。
なので、起業準備のあれこれについて、中小企業診断士の勉強や創業、経営セミナーで学んだ知識なので浅いところもありますが、定期的にブログにアップしていきます。
第1回目は「個人と法人」の概要について。
事業を開始するときは「個人=個人事業主」か「法人」として届出し、事業を開始します。
「個人」というのは一般に言われている「自営業」の方。例えば八百屋さんや士業(税理士や弁護士など)を営んでいる方など、商号に「○○会社」と名乗っていない方々です。
「法人」というのは法律的にはいろいろあるのですが、商号に「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」とつくものです。法律上はこの4種類が「会社」と呼ばれています。※「合同会社」「合資会社」「合名会社」の3種類を合わせて「持分会社」といいます。
「個人」の特徴は・・・
・税務署に事業開始して1か月以内に開業届を提出
・特別な手続き不要で開業できる
・税金は所得に応じて支払う(累進課税)
・事業の責任は事業主が負う(無限責任)
・一般的に社会的信用度が低い
・会計処理が簡易
「法人」の特徴は・・・
・税務署に設立の日から法人設立届出書を2か月以内に提出
・法律に基づいた諸手続きが必要
・資本金が必要
・「会社」の種類により「無限」「有限」責任が決まる
・一般的に社会的信用度が高い
・法人税が適用(一定以上の収入の場合、「個人」より税率面で有利になる場合あり)
・会計処理が複雑
などなど、様々な違いがあります。
「個人」「法人」それぞれメリット・デメリットはありますが、事業内容や今後の見通しを考えながら選ぶ必要がありますね。
以上、起業家志望うえはらでした。
最近、数名の経営者の方とお話しする機会がありました。
キャリアは様々ですが、最近起業された方とお話した中で、
「何も知らない状態からスタートする場合、何から手を付けたらいいかさっぱりだったよ。自分で調べたり人に聞いたりするけど、やることが後から後から湧いてきて、事業開始してからも大変だよ」
なんて話をしてくれました。
ほかの経営者も事業を開始して知ったことも多くて、事業開始する前に知っとくべきことが多いと話してくれました。
なので、起業準備のあれこれについて、中小企業診断士の勉強や創業、経営セミナーで学んだ知識なので浅いところもありますが、定期的にブログにアップしていきます。
第1回目は「個人と法人」の概要について。
事業を開始するときは「個人=個人事業主」か「法人」として届出し、事業を開始します。
「個人」というのは一般に言われている「自営業」の方。例えば八百屋さんや士業(税理士や弁護士など)を営んでいる方など、商号に「○○会社」と名乗っていない方々です。
「法人」というのは法律的にはいろいろあるのですが、商号に「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」とつくものです。法律上はこの4種類が「会社」と呼ばれています。※「合同会社」「合資会社」「合名会社」の3種類を合わせて「持分会社」といいます。
「個人」の特徴は・・・
・税務署に事業開始して1か月以内に開業届を提出
・特別な手続き不要で開業できる
・税金は所得に応じて支払う(累進課税)
・事業の責任は事業主が負う(無限責任)
・一般的に社会的信用度が低い
・会計処理が簡易
「法人」の特徴は・・・
・税務署に設立の日から法人設立届出書を2か月以内に提出
・法律に基づいた諸手続きが必要
・資本金が必要
・「会社」の種類により「無限」「有限」責任が決まる
・一般的に社会的信用度が高い
・法人税が適用(一定以上の収入の場合、「個人」より税率面で有利になる場合あり)
・会計処理が複雑
などなど、様々な違いがあります。
「個人」「法人」それぞれメリット・デメリットはありますが、事業内容や今後の見通しを考えながら選ぶ必要がありますね。
以上、起業家志望うえはらでした。