起業知識あれこれ ~個人と法人編~ その3
こんにちは。起業家志望うえはらです。
前回に引き続き起業準備あれこれ、「法人」編です。
法人といっても様々あり、宗教団体などが運営している「公益法人」、非営利活動を目的とした「NPO法人」、一般的に「株式会社」とか「合同会社」など営利を目的とした「営利法人」などなどあります。
これらは自然人(人間のこと)以外の組織や団体が法律活動を行うための権利能力(法人格)を与えられた存在のことを言います。
言うなれば、「xx法人は法律行為(物の売買など)を行えますよ」と解釈できます。
※以下株式会社の場合
1.準備
・商号の決定
・資本金の準備
・株式発行総数の決定
・定款の作成、公証人による認証
・出資金の払い込み
・取締役の選任
などの
2.手続き
・税務署に「法人設立届出書」を設立の日から2か月以内に提出。
・従業員を1人でも雇用する場合、
給与支払事務所についての開設等届出
雇用保険
労働災害補償保険
健康保険
厚生年金保険
の届け出を提出する。(個人と事業主とは少し違います)
3.税金
・支払う税金の種類は「法人税」「消費税」「事業税」「住民税」がある。
・「消費税」は1千万円以下は免税。
・「交際費」は資本金1億円以下の法人は600万円まで経費として計上可能。(しかし、個人事業より経費と認められる対象範囲(折半した社会保険など)が広い)
・800万円超は個人事業主の所得税率と比べて法人税率が安くなる。
3.その他
・商号は1つのみ。
・必ず「株式会社」とつく名前の称号は使用する。
・会社は出資額を限度に責任を負う(有限責任)。
・銀行からの信用度が高い。
以上、ざっくり今わかっていることをネット上から調べたことなどなどを記載してみました。
特に税金面は税率だけみると800万円超という金額が一つの法人化の基準となりますが、800万円以下でもいろいろなメリット・デメリットがあります。そのあたりを勘案して、初めから「法人」設立を考えてたり、事業が軌道に乗ってから「法人化」を考えるとよいですね。
また、一般に言われている会社には「合同会社」「合資会社」「合名会社」などもあります。これらは「持分会社」と呼ばれ、「株式会社」より手続きが簡素化されていたりしますので、上記3つの「会社」もメリット・デメリットをふまえた上で検討してみる価値はあります。
これから「法人」として起業する方のお役に立てば幸いです。
※内容については平成25年4月現在。
※内容を確認して記載していますが、誤りがある場合は訂正しますので連絡をいただけたら幸いです。
以上、起業家志望うえはらでした。
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