起業知識あれこれ ~個人と法人編~ その2

起業家志望 うえはら

2013年04月22日 01:14

こんばんは。起業家志望うえはらです。

前回は起業準備あれこれと称して事業を開始する形態として「個人(事業主)」「法人」の概要についてアップました。

今回は「個人」について深堀していきます。

1.手続き
 ・特別な手続きがなく税務署に「開業届」を提出するだけで事業を開始できる。
 ・従業員を雇用した場合は、1か月以内に給与支払事務所についての開設等届出を提出する。
 ・従業員を1人以上を雇った場合は、10日以内に労働保険(雇用保険、労働災害補償保険)関係のを届出を提出する。
 ・従業員を5人以上雇った場合は、5日以内に健康保険や厚生年金保険の新規適用届を提出する。
  ただし、特定業種によっては強制起用とならないケースもある。
 ・会社員だった方は健康保険や年金について切り替えが必要。

2.税金
 ・支払う税金の種類は「所得税」「消費税」「個人事業税」「住民税」がある。
 ・所得税は個人事業主は所得に応じた課税が適用される。
 ・「消費税」は1千万円以下、「個人事業税」は290万円以下は免除。
 ・「青色申告」により節税が可能。
 ・「法人」と違って「交際費」はすべて経費として計上可能。

3.その他
 ・複数の営業ごとに複数の「商号」を持つことが可能。
 ・「○○会社」とつく名前の称号は使用不可。
 ・仮に事業失敗した場合は事業主がすべて責任を負う(無限責任)。

以上、ざっくり今わかっていることと、ネット上から調べたことなどなどを記載してみました。

これから「個人事業主」として起業する方のお役に立てば幸いです。

※内容については平成25年4月現在。
※内容を確認して記載していますが、誤りがある場合は訂正しますので連絡をいただけたら幸いです。


以上、起業家志望うえはらでした。


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